声明 9.4辺野古最高裁判決および国土交通大臣の代執行手続着手を憂慮する 2023 年 9 月27日 行政法研究者有志一同 国土交通大臣(以下「国交大臣」)は、本年(2023年)9月19日、地方自治法第245条の8第1項に基づき代執行手続に着手し、防衛省沖縄防衛局(以下「沖防局」)がしていた、辺野古沖・大浦湾周辺海域の埋立てにかかる軟弱地盤改良工事のための埋立地用途変更・設計概要変更承認申請(以下「本件承認申請」)を承認するよう沖縄県知事(以下「知事」)に勧告した(以下「本件勧告」)。本件勧告は、本年9月4日に最高裁判所(以下「最高裁」)が、本件変更承認申請につき知事が2021年11月25日にした設計概要変更不承認処分(以下「本件不承認処分」)について、国交大臣が行った本件承認申請の承認を求める是正の指示(以下「本件是正の指示」)を適法とする判決(以下「本件判決」)を受けてなされたものである。しかし、本件判決の理由は、地方自治の本旨を理解しない不合理極まりないものであり、本件判決により本件是正の指示が適法であることが確定したとして、国交大臣が代執行手続に着手したこと、および、上記の勧告、さらには今後発出すると予想される指示に従って、知事が本件承認申請を承認することは、自治権保障の実効化のために制度設計されている地方自治法の関与制度の趣旨に沿わない、あるいは、関与制度の形骸化を助長するものである。 第一に、本件判決は、是正の指示と裁定的関与としての裁決といった本来別個の制度であるはずの2つの国の関与の制度の混同に基づくもので説得力に欠け、それどころか、地方自治の保障の観点からすると有害だからである。 本件是正の指示は、本件承認申請につき、公有水面埋立法第42条第3項(第13条ノ2第1項・第2項準用)に定める変更承認の要件を充足しないとしてされた本件不承認処分を違法と認定してされたものであるところ、最高裁は、本件不承認処分が前記条項に違反してなされたものであるか否かを審査することなく、沖防局がした審査請求に基づいて2022年4月8日に国交大臣がした本件不承認処分の取消裁決の拘束力を根拠にして、上記の認定をした。是正の指示と取消裁決はそれぞれ内容および法的効果の異なる制度であり、とりわけ、是正の指示には、取消裁決と異なり、関与取消訴訟といった独立した司法審査制度