承認撤回処分についての審査請求書と執行停止申立書が公開されました リンクを取得 Facebook Twitter Pinterest メール 他のアプリ - 10月 29, 2018 10月26日に防衛省は、沖縄防衛局が17日に行った審査請求にかかる審査請求書と執行停止申立書を公開したとの報道がありました(琉球新報10月27日付け)。 管理人が提供を受けていた両文書を公開するので、関心のある方はご覧ください。 審査請求書はこちら 執行停止申立書はこちら リンクを取得 Facebook Twitter Pinterest メール 他のアプリ
行政法研究者有志による声明を発表しました - 10月 26, 2018 声明 辺野古埋立承認問題における日本政府による 再度の行政不服審査制度の濫用を憂う 2018年10月26日 行政法研究者有志一同 沖縄県は、 2018 年 8 月 31 日、仲井眞弘多元知事が行った辺野古沿岸部への米軍新基地建設のための公有水面埋立承認を撤回した(以下「撤回処分」という)。これに対し、 10 月 17 日、防衛省沖縄防衛局は、行政不服審査法に基づき、国土交通大臣に対し 、 撤回処分 についての審査請求と執行停止申立てを行った。これを受けて、近日中に、国土交通大臣は撤回処分の執行停止決定を行うものと予想されている。 国(防衛省沖縄防衛局と国土交通大臣)は、 2015 年 10 月にも、同様の審査請求・執行停止申立てと決定を行い、その際、私たちは、これに強く抗議する声明を発表した。そして、福岡高等裁判所那覇支部での審理で裁判長より疑念の指摘もあった、この審査請求と執行停止申立ては、 2016 年 3 月の同裁判所での和解に基づいて取り下げられたところである。 今回の審査請求と執行停止申立ては、米軍新基地建設を目的とした埋立承認が撤回されたことを不服として、防衛省沖縄防衛局が行ったものである点、きわめて特異な行政上の不服申立てである。なぜなら、行政不服審査法は、「国民の権利利益の救済」を目的としているところ(行審 1 条 1 項)、「国民」、すなわち一般私人とは異なる立場に立つことになる「固有の資格」において、行政主体あるいは行政機関が行政処分の相手方となる処分については明示的に適用除外としている(行審 7 条 2 項)にもかかわらず、防衛省沖縄防衛局が審査請求と執行停止申立てを行っているからである。 そもそも公有水面埋立法における国に対する公有水面の埋立承認制度は、一般私人に対する埋立免許制度とは異なり、国の法令遵守を信頼あるいは期待して、国に特別な法的地位を認めるものであり、換言すれば、国の「固有の資格」を前提とする制度である。 続きを読む
行政法研究者有志声明 - 10月 25, 2015 2015年10月23日に、行政法研究者有志一同による「辺野古埋立承認問題における 辺野古埋立承認問題における 政府の 行政不服審査制度の濫用を憂う」声明をリリースしました。 ご存じのように、沖縄県知事は、前知事の行った辺野古沖公有水面埋立承認を取り消す処分を行いました。 これに対し、沖縄防衛局は、地方自治法上の関与制度ではな く、「国民の権利利益の救済」手段である審査請求と執行停止を国土交通大臣に申し立てております。 沖縄県から21日に弁明書・意見書が提出されたので、同大臣は来週にも執行停止の決定を下すことが確実視されています。 このように国が国民の権利救済のための制度を濫用していることに対して、日本公法学会に属する行政法研究者の会員7人(岡田正則早稲田大学教授、紙野健二名古屋大学教授、木佐茂男九州大学教授ら)が呼びかけ人となって、専門の行政法研究者として、以下の声明を公表し、世間にアピールすることといたしました。 呼びかけ人と賛同者は、23日公表時点で 併せて93人(氏名非公表は15人)、25日現在で95人(氏名非公表は16人)です。 声明 周知のように、翁長雄志沖縄県知事は去る10月13日に、仲井眞弘多前知事が行った辺野古沿岸部への米軍新基地建設のための公有水面埋立承認を取り消した。これに対し、沖縄防衛局は、10月14日に、一般私人と同様の立場において行政不服審査法に基づき国土交通大臣に対し審査請求をするとともに、執行停止措置の申立てをした。この申立てについて、国土交通大臣が近日中に埋立承認取消処分の執行停止を命じることが確実視されている。 しかし、この審査請求は、沖縄防衛局が基地の建設という目的のために申請した埋立承認を取り消したことについて行われたものである。行政処分につき固有の資格において相手方となった場合には、行政主体・行政機関が当該行政処分の審査請求をすることを現行の行政不服審査法は予定しておらず(参照、行審1条1項)、かつ、来年に施行される新法は当該処分を明示的に適用除外としている(新行審7条2項)。したがって、この審査請求は不適法であり、執行停止の申立てもまた不適法なものである。 また、沖縄防衛局は、すでに説明したように「一般私人と同様の立場」で審査請求人・執行停止申立人になり、他方で 続きを読む
国土交通大臣が、承認撤回処分を取り消す裁決を下しました - 4月 05, 2019 本日(2019年4月5日)午前に行われた記者会見にて、石井啓一国土交通大臣は、かねてから防衛省沖縄防衛局がしていた辺野古埋立承認撤回処分についての審査請求につき、同処分を取り消す裁決を下したと発表しました。 琉球新報 https://ryukyushimpo.jp/news/entry-899064.html 沖縄タイムス https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/405353 続きを読む